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| らいず規約 |
羅臼スポーツクラブ らいず規約
第1章 総 則
(名称) 第1条 本クラブは「らいず」と称する。
(所在地) 第2条 本クラブの事務局を北海道目梨郡羅臼町に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条
私たちは笑顔の輪を広げます。町民が集い、楽しみながら参加できるスポーツ、文化活動を通して、地域コミュニティの醸成、心身の健康づくり、地域に生きる誇りを育み、ふるさと羅臼のより良いまちづくりを目指します。
(活動の種類)
第4条 本クラブは、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の活動を行う。
(1)地域の人材、施設、素材の活用を図る活動
(2) 異世代の交流を図る活動
(3)指導者育成を図る活動
(4)青少年の健全育成を図る活動
(5)心と体の健康及び体力の保持増進を図る活動
(6)高齢者の生きがいづくり活動
(7)まちづくりに向けた意識の高揚と責任感の醸成を図る活動
(事 業)
第5条 本クラブは第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)スポーツ、文化活動に関する教室、サークル、イベントの開催
(2)健康・体力の保持増進に関する事業
(3)定期的なスポーツ活動に関する事業
(4)関係機関との連携による事業の展開
(5)スポーツ、文化活動に関する相談事業
(6)クラブ情報誌発行等の情報提供
(7)地域住民のスポーツ活動や地域づくりに資するボランティア活動
(8)本クラブの目的達成のために必要な事業
第3章 会 員
(会員の構成)
第6条 本クラブの会員は次のとおりとする
(1)会員
(2)その他会長が特に認めたもの
(入会資格)
第7条 本クラブに入会する者は、次の要件を備えていることとする。
(1)本会の目的に賛同するもの
(2)会員相互の円満な連携を図れる者
(3)本クラブの諸規定を遵守する者
(4)入会に必要な手続きを済ませ、会費を納入したもの
第8条 本クラブに入会を希望する者は、所定の手続きに従い申し込むものとする。
2 本クラブを退会する者は、所定の手続きにより届け出るものとする。
(会 費)
第9条 本クラブの会員は、別に定める会費を納入しなければならない。但し会費とは次のものをいう。
(1)年会費
(2)受講料(教室、イベント開催に係る経費)
(3)参加料(サークル、イベント等の開催に係る経費)
2 納付された会費は、理由の如何を問わず返還しないものとする。
第10条 本クラブの会員は、スポーツ安全保険に加入する。
2 会員の活動中の事故にあっては、スポーツ安全保険の対象範囲内で対応する。
3 クラブはその活動中の傷害について、応急処置はするがそれ以上のことはできない。
第11条 本クラブの活動に際して、会員は本クラブの諸規定、施設管理責任者及び指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに違背して盗難、傷害等の事故が起こっても、本クラブ及び指導者等に対して一切の損害賠償の請求はしない。
第12条 本クラブの会員が次の事項に該当する場合は、運営委員会の議決を経て除名する。
(1)第7条の要件を満たさないもの
(2)本クラブの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)3ヶ月以上にわたり会費その他の諸支払いを滞納した者
第4章 組 織
(運営機関)
第13条 本クラブ事業運営のために機関として運営委員会を置く。
2 運営委員会に専門部会を置く。
(役員)
第14条 本クラブに次の役員を置く。
(1)会長
1名
(2)副会長 2名
(3)理事 若干名
(4)クラブマネジャー 1名
(5)アシスタントクラブマネジャー 1名
(6)事務局員
若干名
(7)会計
1名
(8)監事 2名
2 クラブに顧問を置くことができる。
第15条 本クラブの役員は次により選出する。
(1)会長、副会長及び監事は総会において選出する。
(2)理事、会計、クラブマネジャー、アシスタントクラブマネジャー及び事務局員は会長が委嘱する。
(3)顧問は会長が推薦する。
2 役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
3 補充役員の任期は前任者の残任期間とする。
第16条 役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長はクラブを代表し、会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、事故等により会長不在のときはその職務を代理する。
(3)理事は各専門部会に属し、その担当任務にあたる。
(4)事務局は会長の命を受け、クラブの会務を執行する。
(5)会計はクラブの会計事務を処理する
(6)監事はクラブの会計、財務及び事業について監査する。
(7)顧問は会長の諮問に応じ提言する。
第5章 会 議
(総会)
第17条 総会は年1回開催することとし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。総会は最高決議機関で次の事項を決議承認する。
(1)事業報告・決算に関すること
(2)事業計画・予算に関すること
(3)役員の選出に関すること
(4)規約の改正に関すること
(5)その他クラブに関して重要な事項
2 総会は会長が招集する。
3 議長は出席者の中から選出する。
4 総会は会員の出席をもって成立とする。
5 総会の決議は出席者の過半数で決定し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
6 本規約の改正は、出席者の3分の2以上の承認を必要とする。
(運営委員会)
第18条 運営委員会は会長、副会長、監事及び専門部会と事務局で構成する。
2 運営委員会は必要に応じ会長が招集し議長となる。
3 運営委員会は次の事項を審議する。
(1)事業・予算の執行に関すること
(2)事業報告・決算報告書の作成に関すること
(3)事業計画案・予算案作成に関すること
(4)専門部会に関すること
(5)その他、総会により委任された事項の執行に関すること
(専門部会)
第19条 円滑な運営を図るために運営委員会に次の専門部会を置く。
(1)企画部会(教室、イベント等に関するプログラム企画)
(2)広報部会(クラブ広報誌、会員募集、パンフレット等情報提供企画)
2 専門部会は必要に応じて部会長が召集する。
3 会長は、理事以外に必要に応じて専門部員を委嘱することができる。
4 専門部会は必要に応じてその他の部会を置くことができる。
第6章 会 計
(運営資金)
第20条 本クラブの運営資金は次をもって充てる。
(1)会費
(2)事業収入
(3)助成金・補助金
(4)寄付金・協賛金
(5)その他の取得財産
第21条 本クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。
第7章 細則
(細則)
第22条 本規約に定めない事項及び運営上必要な細則は、運営委員会により別に定める。
附則
1 本規約は本クラブ成立の日より施行する。
2 本クラブの発足当初の役員は、次に掲げる者とする
会 長 平 原 英 雄
副会長 宮 腰 實
同 松 岡 憲 二
理 事 魚 津 ひとみ
同 小野寺 静 哉
同 草 間 健 一
同 斉 藤 啓 次
同 遠 嶋 伸 宏
同 松 崎 博 幸
同 森 島 博 美
同 渡 辺 憲 爾
事務局長 豊 田 麻 美
事務局員 竹 内 千代美
同 高 村 一 秀
会 計 川 村 吉 満
監 事 浜 松 幸 保
同 村 椿 洋 輔
3 本クラブ設立当初の役員の任期は、第15条第2項の規定にかかわらず、成立の日から平成22年3月31日まで とする。
4 本クラブ設立当初の会計年度は、第21条の規定にかかわらず、成立の日から平成21年3月31日までとする。
■年会費一覧
|
ジュニア |
アダルト |
シルバー |
ファミリー |
|
900円 |
2,400円 |
1,700円 |
4,500円 |
・ファミリー区分は夫婦、アダルトジュニアで構成される家族が対象。
■運営組織図
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