トップページへ

らいず規約

羅臼スポーツクラブ らいず規約

第1章 総 則 
(名称)
第1条    本クラブは「らいず」と称する。
(所在地)
第2条    本クラブの事務局を北海道目梨郡羅臼町に置く。
 

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条    私たちは笑顔の輪を広げます。町民が集い、楽しみながら参加できるスポーツ、文化活動を通して、地域コミュニティの醸成、心身の健康づくり、地域に生きる誇りを育み、ふるさと羅臼のより良いまちづくりを目指します。

(活動の種類)
第4条 本クラブは、第
3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の活動を行う。
(1)
地域の人材、施設、素材の活用を図る活動
(2) 異世代の交流を図る活動
(3)
指導者育成を図る活動
(4)
青少年の健全育成を図る活動
(5)
心と体の健康及び体力の保持増進を図る活動
(6)
高齢者の生きがいづくり活動
(7)
まちづくりに向けた意識の高揚と責任感の醸成を図る活動

(事 業)
第5条 本クラブは第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)スポーツ、文化活動に関する教室、サークル、イベントの開催
(2)健康・体力の保持増進に関する事業
(3)定期的なスポーツ活動に関する事業
(4)関係機関との連携による事業の展開
(5)スポーツ、文化活動に関する相談事業
(6)クラブ情報誌発行等の情報提供
(7)地域住民のスポーツ活動や地域づくりに資するボランティア活動
(8)本クラブの目的達成のために必要な事業

 

第3章 会 員

(会員の構成)
第6条 本クラブの会員は次のとおりとする
(1)会員
(2)その他会長が特に認めたもの

(入会資格)
第7条 本クラブに入会する者は、次の要件を備えていることとする。
(1)本会の目的に賛同するもの
(2)会員相互の円満な連携を図れる者
(3)本クラブの諸規定を遵守する者
(4)入会に必要な手続きを済ませ、会費を納入したもの

 (入退会手続き)
第8条 本クラブに入会を希望する者は、所定の手続きに従い申し込むものとする。
2 本クラブを退会する者は、所定の手続きにより届け出るものとする。

(会 費)
第9条 本クラブの会員は、別に定める会費を納入しなければならない。但し会費とは次のものをいう。
(1)年会費
(2)受講料(教室、イベント開催に係る経費)
(3)参加料(サークル、イベント等の開催に係る経費)
2 納付された会費は、理由の如何を問わず返還しないものとする。

 (保険の加入)
10条 本クラブの会員は、スポーツ安全保険に加入する。
2 会員の活動中の事故にあっては、スポーツ安全保険の対象範囲内で対応する。
3 クラブはその活動中の傷害について、応急処置はするがそれ以上のことはできない。

 (自己の責任)
11条 本クラブの活動に際して、会員は本クラブの諸規定、施設管理責任者及び指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに違背して盗難、傷害等の事故が起こっても、本クラブ及び指導者等に対して一切の損害賠償の請求はしない。

 (資格の喪失)
12条 本クラブの会員が次の事項に該当する場合は、運営委員会の議決を経て除名する。
(1)第7条の要件を満たさないもの
(2)本クラブの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)
3ヶ月以上にわたり会費その他の諸支払いを滞納した者

 

第4章 組 織

(運営機関)
13条 本クラブ事業運営のために機関として運営委員会を置く。
2 運営委員会に専門部会を置く。

(役員)
14条 本クラブに次の役員を置く。
 (1)会長
                1名
 (2)副会長   2名
 (3)理事    若干名
 (4)クラブマネジャー  1名
 (5)アシスタントクラブマネジャー  1名
 (6)事務局員
        若干名
 (7)会計
                1名
 (8)監事    2名
2 クラブに顧問を置くことができる。

 (役員の選出)
15条 本クラブの役員は次により選出する。
(1)会長、副会長及び監事は総会において選出する。
(2)理事、会計、クラブマネジャー、アシスタントクラブマネジャー及び事務局員は会長が委嘱する。
(3)顧問は会長が推薦する。
2 役員の任期は
2年とする。但し再任は妨げない。
3 補充役員の任期は前任者の残任期間とする。

 (役員の任務)
16条 役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長はクラブを代表し、会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、事故等により会長不在のときはその職務を代理する。
(3)理事は各専門部会に属し、その担当任務にあたる。
(4)事務局は会長の命を受け、クラブの会務を執行する。
(5)会計はクラブの会計事務を処理する
(6)監事はクラブの会計、財務及び事業について監査する。
(7)顧問は会長の諮問に応じ提言する。

 

第5章 会 議

(総会)
17条 総会は年1回開催することとし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。総会は最高決議機関で次の事項を決議承認する。
(1)事業報告・決算に関すること
(2)事業計画・予算に関すること
(3)役員の選出に関すること
(4)規約の改正に関すること
(5)その他クラブに関して重要な事項
2 総会は会長が招集する。
3 議長は出席者の中から選出する。
4 総会は会員の出席をもって成立とする。
5 総会の決議は出席者の過半数で決定し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
6 本規約の改正は、出席者の
3分の2以上の承認を必要とする。

(運営委員会)
18条 運営委員会は会長、副会長、監事及び専門部会と事務局で構成する。
2 運営委員会は必要に応じ会長が招集し議長となる。
3 運営委員会は次の事項を審議する。
(1)事業・予算の執行に関すること
(2)事業報告・決算報告書の作成に関すること
(3)事業計画案・予算案作成に関すること
(4)専門部会に関すること
(5)その他、総会により委任された事項の執行に関すること

(専門部会)
19条 円滑な運営を図るために運営委員会に次の専門部会を置く。
(1)企画部会(教室、イベント等に関するプログラム企画)
(2)広報部会(クラブ広報誌、会員募集、パンフレット等情報提供企画)
2 専門部会は必要に応じて部会長が召集する。
3 会長は、理事以外に必要に応じて専門部員を委嘱することができる。
4 専門部会は必要に応じてその他の部会を置くことができる。

 

第6章 会 計

(運営資金)
20条 本クラブの運営資金は次をもって充てる。
 (1)会費
 (2)事業収入
 (3)助成金・補助金
 (4)寄付金・協賛金
 (5)その他の取得財産

 (会計年度)
21条 本クラブの会計年度は、毎年41日に始まり翌年331日に終了する。

 

第7章 細則

(細則)
22条 本規約に定めない事項及び運営上必要な細則は、運営委員会により別に定める。

附則
1 本規約は本クラブ成立の日より施行する。
2 本クラブの発足当初の役員は、次に掲げる者とする
 会 長    平 原 英 雄
 副会長    宮 腰   實
  同     松 岡 憲 二
 理 事    魚 津 ひとみ
  同     小野寺 静 哉
  同     草 間 健 一
  同     斉 藤 啓 次
  同     遠 嶋 伸 宏
  同     松 崎 博 幸
  同     森 島 博 美
  同     渡 辺 憲 爾
 事務局長   豊 田 麻 美
 事務局員   竹 内 千代美
  同     高 村 一 秀
 会 計    川 村 吉 満
 監 事    浜 松 幸 保
  
同     村 椿 洋 輔
3 本クラブ設立当初の役員の任期は、第
15条第2項の規定にかかわらず、成立の日から平成22331日まで とする。
4 本クラブ設立当初の会計年度は、第
21条の規定にかかわらず、成立の日から平成21331日までとする。

 

■年会費一覧

ジュニア
(幼児〜中学生)

アダルト
(高校生以上)

シルバー
65歳以上)

ファミリー  

900円
(保険料別途600円)

2,400円
(保険料別途1,600円)

1,700円
(保険料別途800円)

4,500円
(保険料別途)

・ファミリー区分は夫婦、アダルトジュニアで構成される家族が対象。

 

■運営組織図

 

 

 

 

 

 

 

トップページへ